2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
その上で、大塚委員質問されている皇位継承の問題、大きな概念でいいますと二点、一つは系統の正統性、そしてもう一つが継承の安定性、こういう概念から構成をされるわけでありますけれど、明治二十年三月二十日の高輪会議、原案は井上毅が作って、そこに伊藤博文が加わって作るわけですけど、それ以来、この議論というのはどちらかといいますと継承の安定性についてどうするかと。
その上で、大塚委員質問されている皇位継承の問題、大きな概念でいいますと二点、一つは系統の正統性、そしてもう一つが継承の安定性、こういう概念から構成をされるわけでありますけれど、明治二十年三月二十日の高輪会議、原案は井上毅が作って、そこに伊藤博文が加わって作るわけですけど、それ以来、この議論というのはどちらかといいますと継承の安定性についてどうするかと。
明治における井上毅の例を挙げたいと思います。 明治維新後、我が国は近代国家としての制度を整えていきました。それまで不文の伝統に基づいてきた皇位継承の方法についても明文化する必要が出てまいりました。その際考慮されたのは、当時我が国が模範として学ぶべき対象と考えていた西欧諸国が、女系による王位継承を認めていたことでした。
井上毅が皇室典範をつくろうとしたときに、実は天皇譲位のくだんを井上毅は入れようとしました。しかし、その当時の伊藤博文翁が譲位については拒否をして、皇室典範に入れなかった。 そのときの議論は私は存じ上げませんけれども、時の政府がその当時どう考えておられたかというのは、容易に理解がつきます。譲位をされた天皇と新天皇、反政府にどちらかがついたときに、また国内戦争が起こる。起こらないようにどうするのか。
伊藤博文、そして井上毅、綿密に諸外国の憲法等を研究して練り上げられた憲法であったというふうに思っております。 私は、日本人の手で現行憲法がしっかりと日本の伝統、歴史、文化にのっとった形で作り直されることを切に希求するものであります。 以上です。
先ほど、あれたしか明治憲法のときには七年間ですか、伊藤博文や井上毅が諸外国まで出向いて憲法の在り方を探求しましたね。その間に、全国の有力な政治結社、特に藩閥政府に対抗する結社は私擬憲法というものを盛んに出したわけですよ。
教育勅語が発布されるのに様々な天皇側近の準備がありましたけれども、明治二十三年、一九八〇年の六月二十日、当時の政府の高官でありました井上毅、後の文部大臣になっておりますが、当時の山県有朋総理あての書簡を出しまして次のように述べております。この勅語は他の普通の政治上の勅語と同じようになってはいけません、今日の立憲政体主義に従えば、君主は臣民の心の自由に干渉しないのですというふうに述べておりました。
元田永孚、中村正直、井上毅、そして山県も最後には関係しています。つまり、そういう人がこの文章をつくって、それを天皇の勅語にしたということです。 もう一つ、その際言っておきたいことは、井上毅の考え方というのは非常におもしろいと私は思ったのですけれども、これを法律にするかどうかという議論をやっているんです。
先ほど発言をいたしまして、元首の問題があるのでお話をするんですが、前にも井上毅さんと伊藤博文さんの論争みたいなことを挙げてお話をしたことがありまして、あのとき、井上毅さんの治す(しらす)、領く(うしはく)論というのがあるのに対して、伊藤博文さんたちは、そうではなくて、憲法に天皇をちゃんと位置づけて立憲主義、立憲君主制を行いたいということで、ここにも、明治憲法の中に伊藤さんから始まって榎本さんまで載っておりますけれども
三、井上毅にかかわって次のような意見がある。五か条の誓文の趣旨は、政治が国民の国民による国民のためにあることを表すと。確かに、五か条の誓文の第一項は、「万機公論ニ決スベシ」と言っている。大久保利通は「至当之筋を得天下万民御尤」と言う。岩倉具視は「天下億兆安泰」と言っていた。しかしながら、かかる「公」とか「天下」とかの文脈は人民が民主主義的に物事を決める意味を持っていない。
今申し上げたような連続論という最近の口調を聞いていますと、ついつい、井上毅さんのような考え方をちょっと思いつくんですね。今おっしゃっていることは、ひょっとすると、ノモス論といいますか、ノモス説みたいなことなのかなと実は思うんですね。 というのは、井上毅さんが強調したのは、いわゆる治す(しらす)議論というのがございますね。
その議論をどうもしているのではないかと思ったものですから、先ほど治す(しらす)議論と領く(うしはく)議論をしたんですが、井上毅さんが当時やった。何であの方がこういう議論をしたかというと、古事記に目をやって、日本の中で統治機構を考えたときに日本独自のものはないだろうかと一生懸命探したんですね。そうしたら、あるではないかということで始まった治す(しらす)、領く(うしはく)議論なんですね。
この点につきましては、坂野参考人から、明治憲法の基礎となった岩倉具視の大綱領は、実際には交詢社の起草した私擬憲法案を井上毅が保守的な方向で手直ししたものであって、その交詢社による草案が採用しておりましたのはイギリス型の議院内閣制であったというお話があったわけでありまして、改めてその思いを強くした次第であります。
その上で、伊藤博文の「憲法義解」や美濃部達吉の「憲法講話」等の諸資料からは、明治憲法が神権主義的な解釈からリベラルな解釈に至るまで多義的に解釈されていたことがわかるが、その理由は、明治憲法が、明治十四年四月に福沢諭吉を中心とした交詢社がイギリス型の議院内閣制を採用して起草したリベラルな私擬憲法案を、同年七月に井上毅が保守的な方向で手直しを行い、岩倉具視によって発表された大綱領を基礎としていたという制定過程
井上毅の貢献は、ヨーロッパといってもドイツがあるよ、これでも欧米的と言えるんですよというのが井上毅の貢献だろうと思います。 いずれにしろ、欧米流の憲法、プロイセンでもいいから、欧米流の憲法をつくらないと一丁前の国として扱ってもらえないというのは長い背景にあったというのは委員の御指摘のとおりです。
それを言うために、きょうは、井上毅の十四年七月のごりごりの案と、それから美濃部達吉のほとんどイギリス型の解釈と、中をとった伊藤博文の玉虫色というか灰色の解釈と、三つ話したのはそのためなんです。だから、明治憲法はイギリス憲法だと言ったらイギリス人は怒りますけれども、全くその要素がないかというと、御指摘のとおり、ある程度はあるということです。
論証はできないんですけれども、伊藤博文の「大日本帝国憲法義解」とほとんど同じ解釈は枢密院の審議で井上毅がしゃべっているんです。枢密院に出された原案と解釈は、井上毅の手でできている。それで、微妙に違うんです。だから、正式に明治憲法の公的解釈を出すときになって、若干伊藤が手直しをした。大もとは井上毅だと。
日本国憲法との関連でこれを論ずると、またいろいろ政治的な生臭い話にもなるんですけれども、例えば、明治憲法に関して、伊藤博文の部下として明治憲法の起草の中心、中心ではない、井上毅の次、ナンバースリーであった伊東巳代治という人が、大正時代から昭和の初めまで生き残って、その彼が、憲法の番人と称して次から次に各内閣をいじめた、特に政党内閣をいじめたわけです、枢密顧問官として。
これはだから、硬性度が高いとか四分の三にしたから変わらないとかというものでもなくて、四分の三にしてもどんどん変わるところは変わるし、戦前の日本の憲法以外の法律でも、明治二十二年ごろに、憲法の以前に井上毅なんかがつくった裁判所構成法だとかいろいろな法律というのは、ちっとも変わっていない。明治憲法の終わりまで変わっていないんです。だから、変えない、そういうのはカルチャーの問題だと思うんです。
そういうふうに女性を認めてもよいという規定がたくさんあったわけでございますけれども、この男系男子に大きくシフトさせたのは井上毅という方でございます。 この方は憲法や教育勅語に深くかかわっておりまして、井上は、一番初めにその理由として、過去八人の女帝のうち、皇統が女系に移るのを避けようと、四人は独身を貫き配偶者はいなかった、今後もこの方針を貫くならば、天理人情に反する、そして妥当性を欠くと。
明治憲法下において、男子男系に限る、井上毅さんが女帝を認めるような雰囲気の中から無理やり五原則をつくって持っていったというようなお話がありました。しかし、この一五・三%の人たちが男子に限ると思っているのは、実は、明治時代に男系に限るとした原則とはちょっと違うのではないかなと思うんですけれども、その辺、高橋参考人はどうお考えになりますか。
それから、万世一系のつくられ方も極めて男性的なそういったイメージがありまして、ですから、井上毅は、過去はそういうことがあるけれども、実はこうなんだ、女性天皇というのは例外なんだというようなことを言っておりますけれども、現在の一五・三%の中身は必ずしもそうではなくて、ただ、伝統的に日本人は男子で来たんだということで丸をつけられたんじゃないかというふうに思います。
明治憲法を起草するに当たって、例えば井上毅は歴史学者をスタッフにそろえました。国史学者をスタッフにそろえたんですね。あるいは、いろいろな人を訪ねていくわけです。 ありとあらゆる学問分野の人たちの見識を結集して、それで我が国の今後のあるべき憲法の姿というものをここで構想していけばいいと思うんですね。その意味では、広く国民的な議論に憲法論議というものはしていかなければならないと思っております。
きょうの参考人のお話でも、井上毅と伊藤博文の構想は錯綜していたんだというお話がありましたけれども、やはりそれは明治憲法の中に反映していると思うんです。
この辺、井上毅の構想が影響を与えていると考えられております。 私は、これは後知恵ですけれども、伊藤博文の構想は首相の強い権限というものを想定しておりますから、これならよかったんじゃないのかなという気がしております。大正の終わりから昭和の初めにかけて、いわば統帥権の独走によって明治憲法の統治構造全体が否定されてきたというのが昭和の悲劇だと思うんですね。
そのときは女帝、女系帝を認めていたわけでありますが、猛烈な反対論を展開したのが、井上毅という官僚だったようであります。井上は「謹具意見」という伊藤あての意見書の中で、「女帝の夫が源という姓なら、生まれくる子は源の家の子であり、天皇家の人間ではない。だから、女系には皇位継承は認められない」ということを発言しております。
ですけれども、帝国憲法を起草するときのいわば陰のブレーンとも言うべき井上毅という人、この人が一番鋭くいろんな問題を考えた人なんですが、実はこの主権という言葉には単なるそういう単純なものでないものがあると。ちょうど、ここの佐藤功先生がおっしゃっていらっしゃるようなことを既に明治の時代に鋭く察知していたわけです。 当時、帝国憲法起草の以前に主権論争というのが大変日本で盛り上がります。
○江田五月君 今のお話は、これもよく一晩寝て考えてみなければわからないんですが、しかし、井上毅氏の考え方というものを先生がこの論文で極めて要約してお書きになっている、神権主義とか呼んで片づけてしまうものではない、日本の独特の治者、被治者というようなそういう二分論じゃない国の統合性といいますか、「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の「統治ス」に含められた意味というようなことでお書きなんですが、しかしやはり普通
○江田五月君 そこで、もうちょっと先生のお考えを伺いたいのは、今の井上毅氏が懸命に考えた、それは明治憲法、大日本帝国憲法がそういう考え方で日本の統治構造を設計したということなのか、それともそれ以前からずっと日本に続いていた、日本の連綿たる歴史の中で続いてきている過去、現在、未来と続く国民という、まあ私に言わせれば得体の知れない何かわからないものですが、そういう説明もある、そういう日本国民、日本人というんですかがとってきた
これは明治憲法の井上毅なんかの議論を見たときに、要するに、天皇が治めるときは知らすということだった。その知らすというのは何であるかというときの議論が、要するに、鏡のごとくすべてを映し出すかのようにする存在なんだと。それをなぜ強調したかというと、井上が、天皇が統治者であるということと議会政治というものを矛盾なくくっつけようとする非常に理論的工夫だったのだろう。
私は、法学部の学生であり、また今後、大学院で明治憲法の制定史を井上毅という人物に焦点を当てて研究していこうと思っております。したがって、そうした観点から本日提言させていただきます。 これまで日本国憲法について折々教わってまいりました。私が九大で受講した憲法の講義で最初に教わったのは、フランス革命やアメリカ独立戦争などからどのようにして近代憲法思想、法概念が生じたのかということでした。